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福利厚生(保険関係)

社会保険加入
法律に基づき派遣就業スタッフは社会保険に加入していただきます。
フルタイムで長期のお仕事に入るなど一定の条件を満たしている方は社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入することができます。加入資格に関しては、下記の表を参考にして下さい。
健康保険や厚生年金保険は病気、死亡などの事故や老後の生活に備えた保険制度でその保険料は労使双方が負担します。また、雇用保険は失業したときに、一定期間、失業給付が受けられる保険です。
業務中の事故などの際に保障される労災保険は、全員に適用されます。

有給休暇・早退など
6ヶ月継続勤務し、労働日の8割以上出勤した場合は、10日間の有給休暇が与えられ、その後は勤務した1年毎に新たな有給休暇(日数は1年毎に1日づつ増えていく)が付与されます。また、雇用契約が1ヶ月あるいは3ヶ月であっても、同じ派遣会社との契約を繰り返し更新して6ヶ月以上継続している場合は、同様に有給休暇が与えられます。
※派遣の有給休暇の取得申請は派遣会社によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
※早退や有給を取る場合には、必ず派遣先と担当営業に連絡を入れましょう。

誕生日にささやかなプレゼント
勤務中のスタッフの方々には、当社からささやかなプレゼントを贈呈。

お友達の紹介
当社のお仕事をしていただけるお友達をご紹介されると、紹介料をプレゼント。

【社会保険について】
社会保険制度は、厚生労働省が管轄している制度で、「社会保険」と「労働保険」に別れ、以下の種類があります。

保険の種類 保険の内容 加入資格



健康保険 医療費の3割負担で保険診療を受けることができるほか、受給条件に合えば各種手当ての受給ができます。 契約期間が2ケ月を超え、週30時間以上の方。
2ケ月を超えた契約から加入対象となります。
介護保険 急速な高齢化社会に伴い、増加が見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄うものです。 上記に加え、40歳以上64歳未満の方。
誕生月より介護保険料が健康保険料に加算されます。
厚生年金保険 将来受給できる年金額が国民年金保険だけを支払い続けた人より多くなります。 契約期間が2ケ月を超え、週20時間以上の方。
2ケ月を超えた契約から加入対象となります。



雇用保険 失業給付の条件を満たした場合、退職後受給申請ができます。 契約期間が2ケ月を超え、週30時間以上の方。
2ケ月を超えた契約から加入対象となります。
労働者災害
補償保険
業務上または通勤途上において遭遇した負傷・疾病・事故の補償をします。給付には労働基準監督署長の確認が必要です。 就業開始時点から自動的に適用されます。


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